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火災保険で屋根修理



- その名称から、いかにも「火災のときしか申請できない」というイメージを持ってしまいがちな火災保険。実は、火災でなくとも、風害、雪害などの「自然災害で破損した建物」の場合、ご加入中の火災保険が適用される場合があるのです。
台風や大雪が原因で破損してしまった雨樋は、正しい保険申請を行うことによって、最大で実負担0円で修理することも可能です。加入したままになっている火災保険、これを機会に、一度お手元の書類を確認してみてはいかがでしょうか。



最近、リフォーム詐欺業者が大挙して保険金詐欺に進出しているそうです。その手口は、経年劣化による損耗を直近の台風のせいにしましょうと持ちかけてきて保険会社に虚偽の報告をして保険金を騙し取ります。なんとその場合、お施主様も詐欺の共犯となり、発覚すれば告発されてしまうということが起きてしまうのです。
そのような代行業者は安く修理を済ませれば済ませるほど利益が増やせるため、最低限の工事しか下請けに施工をさせません。
もっと言うと、保険申請の時には隅々まで完璧で高額な見積もり書を作成しますが、実際の施工依頼は適当だったり、その場しのぎで済ませてしまうということです。本当に行なうべき施工ができないので、いい修理、いい工事などできるはずがありません。

①保険金を使えば自己負担ゼロを強調
- 実際によくあった悪徳業者とお客様とのトラブル事例です。
- 大雨や雪の後、いきなり業者がご自宅を訪問し「壊れているから保険で直しましょう」と持ちかけたケースによる被害です。特に保険金を使える事を強調し、使えなかった際の事や工事内容を詳しく説明しない業者には十分に注意しましょう。
②強引に契約をさせる
- 電話や訪問などで「住宅の破損が雪害によるものであれば、全額保険で修理できるので見積りを作らせてほしい」などと持ちかけ、強引に住宅修理契約を迫り、トラブルの元となっています。
- また、保険による修理について確約書等を締結させられ、契約時やキャンセル時には、高額な解約手数料を請求してくるトラブルに巻き込まれてしまうケースがあります。
③ウソの内容で保険金の請求を勧められた
- 台風や豪雨、大雪、自信などの自然災害があった後、被災地域に勧誘に来るケースがあります。
- 実際によくあったのは、悪徳業者が「瓦が壊れってすよ。古くなったところも先日台風のせいにして、保険金で請求しましょう。」と火災保険を利用し、契約を締結させます。
- 不正請求で保険金が支払われないし、最悪あなたも保険金詐欺で訴えられるかもしれません。

①トラブルが多く寄せられています

②訪問による勧誘が多いです

③高齢者からの相談が多いです

データ提供:独立行政法人 国民生活センター




実は保険適用以外の箇所に関しては、損害保険のプロがしっかり見極めてくれるはずです。一部で故障が起きているということは保険適用以外の箇所にも外壁がダメージを受ける可能性があります。大切な住まいを守り続けるため、他の箇所がダメージがあるかどうかまずは外壁のプロに診断してもらいましょう!
塗装工房 ながもち君では外壁・屋根・ベランダなどのお手入れに特化した株式会社ミヤケ建設の外装リフォーム専門店であり、あなたの家に本当に適した施工方法を見極めます。

